会員アンケートでは約88%のママさんが専業主婦でした(無職約75%+副収入あり約13%)。やはり一番の悩みは家計のやりくりですね。「もっと収入を」と考えているママさんも多いのでは…。
今回は、副収入のある専業主婦の税金面での注意点をご紹介しましょう。
パート等の副収入がある場合
パート収入であっても税金の計算上は“給与”として扱われます。ですからパート収入であっても、正社員であっても、年間収入が103万円を超えるとパパさんの扶養からはずれ、パパさんの源泉所得税が上がったりして手取りが減額することになります。極端に言えば102万9900円と103万100円のパート収入の違いで、パパさんの差し引かれる源泉所得税は年間で4万円以上の差が出ても不思議ではありません。
この計算は年間での“勤労収入”ですので、途中で勤め先が変わっても合計計算します。また正社員から無職、無職から正社員となる場合も年間103万円ルールは適用されます。
金融商品の副収入がある場合
まず、株です。読者の中には、ミニ株等の投資をやっている方もいらっしゃるでしょう。この場合は証券会社に年間の収入計算や源泉税金を一任する“特定口座(源泉徴収有り)”の中で売買をしてください。改めて確定申告をすると年間の所得が確定しますので、パパさんの所得税に影響が出ることがあるので要注意です。また、投資信託ですが、これも上記の特定口座内で取引をするように心がけてください。
一方、同じ金融商品でも注意しなければならないのが個人年金(変額個人年金も含む)です。この金融商品は年金の受給時点で年金の掛け金部分よりプラスの差額があれば確定申告をすることにより所得が確定します。年間38万円を超えるとパパさんの所得税に影響が出始める(年間で4万円以上)ので注意が必要です。
不動産所得や両親からの贈与を受けた場合
不動産所得の収入があるママさんは、収入から経費を差し引いた最終利益が年間38万円を超えなければパパさんに影響はありません。また、ご両親から土地や金銭の贈与を受ける(無償でもらう・プレゼント)場合は“所得”ではなく”贈与“なので、いくらであってもパパさんの源泉所得税に影響は全くありません。(ただし、税金の種類が違う贈与税は課税されます。贈与税の目安としては、例えば1000万円の土地や金銭の贈与に対して230万円前後)
↓画像をクリックすると拡大します