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■アドバイザー:杉井 克彦(すぎい かつひこ)先生/ファイナンシャル・プランナー

  • CFP®上級ファイナンシャルプランナー(株)ライフプランニングコンサルタンツ所属。税理士・社会保険労務士の資格も持ち、講演も多数こなすスーパープランナー。税金・年金・投資・保険ライフプランなど、様々な面から子育てママの相談にのります。

Vol.24 “母子家庭”のマネープランについて


読者の中には母子家庭のママさんもおられます。もしかしたら将来に母子家庭になるかもしれないというママさんも含めて、少なからずいろいろな不安があるようです。今回は母子家庭に対する不安を解消するようなマネープランの一例を紹介しましょう。


1. 死別による“母子家庭”に備えて

○マンション等の住宅ローンには“機構団体信用生命保険”(団信保険)に必ず加入
もし保険に加入していなければ、パパさんに万が一の場合は住宅ローンの残高がママさん一人にのしかかります。「その時は売却すればいいわ!」と考えるママさんもいらっしゃいますが、そのときの売却手取り額では残高を支払いきれないケースのほうが多いです。また、この保険に加入することでパパさんに対する生命保険の保障額も削減できることになります。残された遺族に対しての「衣・食・住」のうち衣・食の分だけを考えれば良く、少しでも助かります。また「一般の生命保険でも同じでは?」というご質問も受けますが一般的にこの団信保険は保険料が安いのが特徴です。最近では万が一の場合だけでなく、仕事に就けなくなるような病気になっても適用される“3大疾病付き”の商品もあるので検討しましょう。

○生命保険の「死亡受取人」
独身時代にパパさんが生命保険に加入されているケースは沢山ありますが、「死亡受取人」はパパさんの親が多いです。
以前、新婚で第一子が生まれる前にパパさんが亡くなった方が相談に来られました。受取人が亡くなったパパさんの父親のままだったため、死亡保険金(多額でしたが…)を受け取ることが出来ませんでした。もし、保険金をママさんに渡そうとしても多額の“贈与税”が課せられたことでしょう。特に新婚の方は要注意です。ちゃんと確認して、生命保険の受取人をママさんに切り替えましょう。

○生命保険の種類
母子家庭になった後にママさんが頑張って就労するなら、“生活保障保険(万が一のときに毎月の年金として支払われるタイプ)”はお勧めできません。この毎月の年金給付金をもらう際に“雑所得”として扱われ、ママさんの収入と合算され税金が多めに発生して実質手取りが減少するからです。

2. 離婚による“母子家庭”に備えて

○お金や住宅の管理状況
ラブラブの時期は、将来の「別れの備え」はナンセンスかもしれません。でもママさんの立場からすれば、預金名義やヘソクリなどはママさん名義にしておくことをお勧めします。また住宅購入の際は少しでもママさんが頭金を負担して、何%かを所有する名義登記をしておきましょう。少しでも所有があると、離婚の際にはその住宅がママさんの住まいとなるケースが多いです。また売却するとしてもママさんの許可が必要になります。

○「夫婦保険」
保険料は安いですが、離婚を考えると夫婦別々に加入しておく必要があります。この夫婦保険は基本的には分けられないからです。米国では、将来困らないように夫婦で独立した投資・貯蓄のマネープランやファイナンシャルプランも一般化されています。子育て中で忙しいとおっしゃるママさんも財産を少しずつ自分の名義で取り扱う訓練?をしておきましょう。

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